建設業としての許認可のほかに、当社は(特例)浄化槽工事業の届け出を行っている業者でもあります。
建設業許可のある事業者で、浄化槽工事を行う者は都道府県知事への届け出が必要なんです。
今日は都市部ではあまり馴染みのない浄化槽について少しだけ深堀した話を書いてみたいと思います。
すごく簡易に言えば、浄化槽は下水道の代わりとして下水道が整備されていないエリアに建物を建てる場合に家と一連の構造物として築造されます。
浄化槽は下水道供用区域外で排水を流す場合、設備の仕様にもよりますが一般的な仕様の設備の場合は基本的に付設が義務となる重要な設備です。
ただ、通常の下水道は流入管底が1.0~1.2Mほどあるのに対し、浄化槽はその維持管理上の目的から通常その半分程度0.5~0.6m程度の管路深さなのが標準の為、排水を下水道と同等程度自由に設計するためにはコストをかけて深く埋設するか、排水の自由度をある程度犠牲にする必要があったりします。
当社では寒冷地の特性も鑑みて原則浄化槽メーカー各社が「T-2仕様」として表記する、基礎と天板のコンクリートを連結する工事を標準とさせていただいております。凍上で天板コンクリートが傾いてしまって、土砂等が流入する事例があり、特別な事情がない限りこの仕様を採用させていただいております。